本物を守る産地表示

O-Matchaは日本茶の価値を守るために、**産地・製法・品質基準を可視化する「日本茶アペラシオン(原産地表示)」**の制度化を推進しています。
これは、フランスでワインやチーズなどの農産物ブランド力を高めた「原産地呼称制度(AOC)」の成功例を参考にした仕組みです。
模倣品や不透明な表示から消費者を守り、生産地の伝統と技を次世代へつなぎます。

なぜ必要?

  • 海外からの模倣品が増え、本物との区別が難しい

  • 生産者の努力が価格に正しく反映されにくい

  • 海外市場でブランド力を守る仕組みが不足

何を保証?

  • どこで、だれが、どの製法で作ったか

  • 地域ごとの味わい・基準を満たしていること

  • ラベルやQRでのトレーサビリティ確認

期待できること

  • 消費者の信頼向上と適正価格の実現

  • 産地ブランドの育成・輸出競争力の強化

  • 伝統と環境に配慮した継続的な生産

参画をご希望の団体・生産者の方へ
制度設計・試験導入に関するご相談を受け付けています。

日本茶と関連制度

日本茶の呼称は120品種以上あると言われていますが、まだ登録が進んでいないものも数多く存在します。その中で、一部の日本茶は地域ごとの特性を守り、ブランド価値を高めるために、主に次の4つの制度に登録されています。

1. 地域団体商標制度(地域ブランド商標)

  • 所管:特許庁

  • 目的:地域ブランドを商標として保護し、産地の信用維持と地域経済を活性化。

  • 特徴:地域名+商品名の商標を登録可能。10年ごとに更新が必要。

  • 茶の登録例
    狭山茶、河越抹茶、足柄茶、加賀棒茶、美濃白川茶、静岡茶、川根茶、掛川茶、東山茶、掛川抹茶、西尾の抹茶、伊勢茶、甲賀のお茶、政所茶、宇治茶、宇治煎茶、宇治玉露、宇治療茶、宇治抹茶、上勝阿波晩茶、八女茶、福岡の八女

    茶、八女抹茶、うれしの茶、そのき茶、くまもと茶、球磨茶、かごしま知覧茶、知覧茶、霧島茶、CEYLON TEA (セイロンティー)


2. 地理的表示(GI)保護制度

  • 所管:農林水産省

  • 目的:その土地ならではの自然・伝統に根ざした品質を国が登録・保護。

  • 特徴:品質基準を満たした団体のみが名称を使用可能。更新不要で、国が不正使用を取締り。国際的に広く認知。

  • 茶の登録例

    静岡県 川根茶、京都府 宇治茶

    鹿児島県霧島茶(きりしまちゃ)

    • 登録済み:八女伝統本玉露(福岡)、深蒸し菊川茶(静岡)

    • 申請中:伝統宇治碾茶(京都)、西尾の茶(愛知)

3. 本場の本物制度(地域食品ブランド表示基準制度)

  • 認定:一般財団法人食品産業センター

  • 目的:伝統製法や地域原料を活かした特産品を認証し、差別化。

  • 特徴:民間団体(食品産業センター)が審査・認証。

  • 茶の認定例(5件)
    足柄茶、伊勢本かぶせ茶、焙炉式八女茶、深蒸し掛川茶、大豊の碁石茶

4. ふるさと認証食品制度(3Eマーク)

  • 認定:農林水産省 ー 現在は各都道府県が独自の認証制度として現在も実施している

  • 目的:消費者に信頼できる食品表示を提供。

  • 特徴:都道府県知事が認証。3E=Excellent Quality(品質)、Exact Expression(正確表示)、Ecology(環境調和)。

  • 対象:伝統製法や地域原料を活かした食品(日本茶も対象)。